中津川市(以下「甲」という。)と協同組合中津川建設協会(以下「乙」という。)は、「中津川市地域防災計画」に基づき、災害の未然防止及び災害が発生した場合の応急復旧に係る活動に関し、次のとおり協定を締結する。
災害時における応急復旧などの協力に関する協定書
(目的)
第1条 この協定は、市内に発生し、又は発生するおそれがある地震、風水害、その他の災害(以下「災害」という。)時において、「中津川市地域防災計画」等に基づく応急復旧活動(以下「活動」という。)の協力について、甲と乙が必要な事項を定め、もって災害に対し、迅速かつ的確に対応することを目的とする。
(協力の要請)
第2条 甲は、中津川市内に災害が発生し、又は発生するおそれがあり、乙の協力を必要とするときは、乙に対し次の各号に掲げる事項を明らかにして要請するものとする。
(1)災害の発生場所又は発生するおそれがある場所
(2)災害の状況
(3)要請内容
(4)指示事項
(5)その他必要な事項
2 乙は、市民の生命又は財産に大きな被害を及ぼす災害が発生し、又は発生するおそれがある緊急情報を把握した場合は、甲からの協力要請がなくても、乙の判断で活動することができるものとする。この場合においては、連絡ができる状況になり次第、速やかに甲に報告するものとする。
(要請に対する協力)
第3条 乙は、前条による甲の要請を受けたときは、特に業務上の支障その他やむを得ない事由のない限り、他の業務に優先して要請に応じ活動するものとする。
(状況報告および協議)
第4条 乙は、前条の協力活動等の実施にあたっては、随時、活動の内容等の経過について甲に報告するとともに、第2条第2項に規定する場合を除き、その活動の内容を変更する場合は速やかに甲と協議するものとする。
(協力の結果報告)
第5条 乙は、甲の要請に基づいて活動(第2条第2項に規定する場合を含む。以下同じ)した場合は、次に掲げる事項を速やかに甲に対し報告するものとする。
(1)活動した期間
(2)活動した場所および人員
(3)使用した資機材等の種類、数量
(4)その他必要な事項
(費用の負担)
第6条 乙が活動に要した費用は、甲乙協議の上、実費に相当する額を甲が負担するものとする。
(第三者に対する損害)
第7条 応急復旧活動に伴い、第三者に損害を及ぼした場合又は乙が活動に使用した資機材に損害が生じた場合は、その事実の発生後、遅延なく書面により甲に報告し、その処遇についてその都度、甲及び乙が協議してその処理解決に当たるものとする。
(補償)
第8条 この協定に基づき応急復旧業務に従事したものが、その業務に従事したことにより、死亡、負傷、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となった場合の損害補償は、労働災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「法」という。)により行うものとし、法が適用されない場合は、中津川市消防団員等公務災害補償条例(昭和42年条例第5号)の例によるものとする。
(連絡担当者)
第9条 甲及び乙は、要請及び活動に関する事項の伝達を正確かつ円滑に行うため、予め災害応援協力等に関する連絡担当者を定め、災害が発生した場合又は発生のおそれがある場合は、速やかに必要な情報を共有し、相互間の連絡を密にするものとする。
(協議会の開催)
第10条 甲及び乙は、お互い防災知識及び防災技術を向上させ、相互の理解と信頼関係を更に高めるため、必要に応じて協議会等を開催するものとする。
(協議事項)
第11条 この協定に定めのない事項で特に必要が生じた場合は、その都度、甲及び乙が協議して定めるものとする。
(協定の期間)
第12条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成32年3月31日までとする。
2 前項の期間満了1か月前までに、甲乙いずれからも協定改定の意思表示がないときは、本協定を1年間延長するものとし、以後同様とする。
この協定の締結により、平成15年7月15日に甲乙で締結した「災害時応援協力に関する協定書」は失効するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙署名押印の上、各自1通を保有するものとする。
平成31年4月16日
中津川市長 青山 節児
協同組合中津川建設協会 理事長 鳴海 伸明